親権が持っているけれど、実際に子育てが出来ない場合もある。
夫婦の離婚には、協議離婚(役所に離婚届けを提出)から調停に離婚調停に申し込む調停離婚・離婚問題が揉めて裁判離婚という離婚の種類があります。
親権を持っていながら子育てが出来ないケースは、協議離婚であげられるトラブルの一つです。親権の中に監護権が存在して、これを分けることが出来るので、親権を持ちながら
子育てが出来ないトラブルが起きてしまいます。実際に子供を監督し育てる権利は、監護権にあるため、その親が親権を持ち合わせなくとも子育てする権利をえることができてしまいます。
このような、トラブルを未然に防ぐには、離婚の際の取り決めごとを公正証書にして書面化しておくことが大切になります。協議離婚は、離婚を円滑にすることができますが、離婚時のトラブルを
引き起こすデメリットもありますので、自分だけの解釈で事を進める前に専門家に相談しておくことをお勧めします。
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