財産分与について知っておこう
財産分与は婚姻期間中に二人が築き上げた財産が対象になります。婚姻前の預貯金や相続された物に関しては、財産分与に該当しないです。また、離婚後2年間は、財産分与の請求が行うことが出来ます。
共働きであれば妻の預貯金も対象
婚姻期間中に共働きで妻が貯めていた預貯金も財産分与の対象になり、夫の財産でもあります。離婚に向けて溜め込んでいたお金も半分ずつになることなります。また、夫の退職金が確定している場合も、この退職金は妻の財産でもあります。離婚に向けてお金の面でも双方が納得する方向では揉めることはないですが、離婚をしたい。離婚したくない。から始まり、お金の部分で争うような関係になる可能性が少しでもある場合には、調停など公の場での論争になるので、適切な対処と準備が決め手になるかと思います。
マイナス財産も財産分与の対象です
一番多いのが、一軒家やマンション購入のローンになります。離婚によって売却となれば、プラスの財産であれば問題ないかと思いますが、マイナスとなると借金を二人で分け合うことになります。 どちらかが、住む場合には、残債から不動産の価値を差し引きしての計算になるかと思います。マイナス財産がある場合には、感情的に亀裂を引き起こす離婚より、話し合いが出来る状態での離婚を目指す方向が理想的かと思います。
離婚しても家を手放したくない!!
離婚が決まっても子供と一緒にマイホームに住んでいたいという女性は多いようです。ローンの残債がある場合にはその支払いはどうなるのでしょうか?
名義は夫と妻で頭金やローンも夫婦で出し合ってきた場合で、妻が家に残る場合には、残りのローンは妻が負担するの?
住宅ローンの名義が夫で妻が連帯債務者だとすると、所有名義を妻に変えるには、ローンを借りている金融機関の承諾が必要になります。ローンの支払いに関しても 契約内容が夫と妻となっている以上は、夫が家を出ても債務者の立場は変わらないです。では、妻としては安泰かとおもわれますが、妻がマイホームに住み続けて、 離婚後に夫がローンの支払いを滞れば、妻が連帯債務者になるので、返済をしなければなりません。その債務が出来ない状況になれば債務不履行となり、マイホームから 退去する事態にもなります。また、離婚後に売却をする場合に、名義が共同名義のままであったら売却も自由に行うことができません。 離婚の際に家の名義やローンの名義などきちんとした対応をしておくことが離婚後のトラブル防止になります。
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栃木 小金井相談室 最寄駅は東北線小金井駅西口から徒歩17分駅まで送迎可能。車でのお越しもOK。カウンセラー大内が対応。 |
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